| 新「都連互助会補償制度」 | ||
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| 病気とケガの補償プラン (保険期間の開始時点で、満15歳〜満69歳(新規ご加入は60歳)の方) | ||
| ポイント @おケガ、病気により、亡くなった場合の葬祭費用を補償します。 A交通事故の他、様々なおケガを補償します。 B病気でもケガでも日帰り入院から補償します。 Cケガの場合も、病気の場合(退院後)も、1日の通院から補償します。 |
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| 掛金(保険料)・・・1口当たり(最高6口)1500円 ・損害保険料1200円と制度運営費300円の合計です ・年齢を問わず一律の保険料としています |
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| 補償項目 | 1口当たりの保険金額 | 補償内容 |
| 葬祭費用 | 50万円(限度に実費) | ケガ、病気により亡くなった場合で、葬祭費用が発生したとき |
| ケガ | ||
| 傷害死亡・後遺障害 | 295万円(最高) | 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または 後遺障害が生じた場合、死亡保険金、後遺障害保険金をお支払いします。 |
| 傷害入院 免責期間なし、支払対象期間 1000日、支払限度日数180日 |
800円(日額) | 事故によるケガの治療のため入院した場合、事故の日からその日を含めて 1000日以内で180日を限度に、入院日数1日につき傷害入院保険金日額を お支払いたします。 |
| 傷害手術 | 0.8、1.6、3.2万円 (手術の種類に応じて) |
事故によるケガの治療のために事故の日からその日を含めて1000日以内に 所定の手術を受けた場合、傷害入院保険金日額に手術の種類に応じ10・20・ 40倍を乗じた額をお支払します。 |
| 傷害通院 | 300円(日額) | 事故によるケガのため通院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内 の通院日数1日につき(90日が限度)傷害通院保険金日額をお支払します。 |
| 病気 | ||
| 疾病入院 免責期間なし、 支払対象期間:1000日 支払限度日数:180日 |
800円(日額) | 保険期間の開始後に発病した病気の治療のため、病院または診療所に入院 された場合、1回の入院につき入院された日から1000日以内で、180日を限度に 入院日数1日につき疾病入院保険金日額をお支払いいたします。 |
| 疾病手術 | 10.8、1.6、3.2万円 | 疾病入院保険金をお支払する場合で、その病気の治療のために入院された日から 1000日以内に所定の手術を受けた場合、または保険期間中に疾病の治療のため に所定の手術を受けた場合、疾病入院保険金日額に手術の種類に応じ10・20・40 倍を乗じた額をお支払いします。 |
| 疾病通院 支払対象期間180日 支払限度日数30日 |
300円(日額) | 疾病入院保険金をお支払する入院の終了後、入院が終了した日の翌日から起算 して180日以内にその入院の原因となった病気により通院した場合、通院日数1日 につき(30日が限度)疾病通院保険金日額をお支払します。 |
| 申込人 お申込人となれる方は「東京都商店街連合会の構成員」に限ります。 補償の対象者(被保険者)となれる方の範囲 この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、下記の4つの要件すべてを充たす方です。 @東京都商店街連合会の構成員の役員・従業員、及びその家族(当該役員・従業者の配偶者、子供、両親、及び当該役員・従業者と 同居している親族 A保険期間の開始時点で、満15歳〜満69歳(新規ご加入は60歳)の方 B加入申込票裏面の健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 C最終ページに記載の業種の方(それ以外の業種の方は、別途、都商連までご相談下さい |
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| ケガの補償プラン (保険期間の開始時点で、満15歳〜満80歳の方) | ||
| 掛金(保険料)・・・1500円 ・損害保険料1200円と制度運営費300円の合計です ・年齢を問わず一律の保険料としています |
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| 補償項目 | 1口当たりの保険金額 | 補償内容 |
| ケガ | ||
| 傷害死亡・後遺障害 | 600万円(最高) | 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または 後遺障害が生じた場合、死亡保険金、後遺障害保険金をお支払いします。 |
| 傷害入院 免責期間なし、支払対象期間 1000日、支払限度日数180日 |
5000円(日額) | 事故によるケガの治療のため入院した場合、事故の日からその日を含めて 1000日以内で180日を限度に、入院日数1日につき傷害入院保険金日額を お支払いたします。 |
| 傷害手術 | 5、10、20万円 (手術の種類に応じて) |
事故によるケガの治療のために事故の日からその日を含めて1000日以内に 所定の手術を受けた場合、傷害入院保険金日額に手術の種類に応じ10・20・ 40倍を乗じた額をお支払します。 |
| 傷害通院 | 2500円(日額) | 事故によるケガのため通院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内 の通院日数1日につき(90日が限度)傷害通院保険金日額をお支払します。 |