![]() 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿2F TEL:03-3344-3130 FAX: 03-3342-1108 |
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| 新宿区商店会連合会規約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は、新宿区商店会連合会と称す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 本会の会員は、区内の商店会及び商店街振興組合(以下商店会という)とし、本会に加入せんとする商店会は定められた申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 区内に事業所を有する大型小売店舗及び金融機関等は理事会の承認を得て本会の協賛会員として加入することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会は、商店会相互の連絡協調を図り、商店街の振興発展を期することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1、加盟商店会に共通する問題の調査研究 1、企業の経営改善、合理化の指導 1、商店街振興のための諸行事 1、福利・厚生に関すること 1、労働保険事務組合としての業務 1、その他目的達成に必要な事業 |
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| 事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 本会の事務所は、新宿区役所内におき事務局をもうけ事務局長をおく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 本会に次の役員をおく。 1、会長 1名 1、副会長 7名 1、常任理事 若干名 1、理事 若干名 1、監事 2名 |
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| 役員の任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | @会長は、本会を代表し、会務を総理する。 A副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。 B常任理事は、会長の指示を受けて、会務を執行する。 C監事は、会計を監査する。 |
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| 副会長の地域活動及び特別任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 本会の円滑な運営と、事業の効率を期するため、商店会を別表に定める数地域(以下この単位地域を「その地域」という)に分割し、それぞれ本会またはその地域における共通の事業を推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | @この地域選出の副会長は、前条事業の推進について、その地域内の商店会相互の連絡調整を図り、かつその地域を統括するのほか、本会の事業を円滑に行うために次の専門部を分担掌理する。 総務部、事業部、企画部、財政部、厚生部、労働保険部、大型店事業部 Aその地域の常任理事並びに理事は、副会長の指示に従い前項事業の遂行にあたる。 |
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| 〈役員の選任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | @ 会長は理事会において互選し、総会の承認を経る。 A 副会長及び常任理事は、各々その地域内の理事の互選により、総会においてこれを選任する。 B 常任理事の定数は別表の通りとする。 C 理事は、本会に加盟する各商店会がその会員中より50名に1名の割合により推薦し、総会で選任する。 D 監事は、正副会長が推薦し、総会で選任する |
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| 第12条 | @ 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。 A 投員は、所属商店会において、改選によりその地位に変更を生じた場合も任期中は留任するものとする。 B 役員に欠員を生じた場合は、理事会の議決により補充することができる。但し、新たに補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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| 〈顧問、常任相談役、相談役、参与) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 本会に顧問、常任相談役、相談役及び参与をおくことができる。 顧問、常任相談役、相談役及び参与は、会長が理事会に諮り委嘱する。 |
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| (会 議) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 本会に次の会議をおく。 1.総 会 2.役員会 3.常任理事会 4.理事会 5.部会及び専門委員会 6.青年部会 |
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| 〈総会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | @ 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年度当初とし、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。 A 賛助会員は、オブザーバーとして、総会に出席し意見を述べることができる。 B 会長は総会を招集し議長となる。 |
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| (総会の議事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 総会の議事は次の通りとする。 1.規約の改正 1.役員の選任 1.予算及び決算 1.事業計画及び事業報告 1.その他、本会運営上重要な事項 総会の議決は、出席者の過半数とする。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
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| (役員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | @ 役員会は、会長、副会長、専門部長及び監事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し議長となる。 A 役員会の審議事項は次の通りとする。 1.総会、常任理事会、理事会に提出する議案 2.会員の加入及び脱会の承認に関する事項 3.総会において委任された事項 4.その他役員が必要と認める事項 |
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| (理事会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | @ 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し議長となる。 A 理事会の審議事項は次の通りとする。 1.特に総会において委任された事項 1.その他総会に付議すべき必要がないと認められた事項 B 監事は理事会に出席し意見を述べることができる C 賛助会員は、オブザーバーとして理事会に出席し、意見を述へることができる。 |
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| (常任理事会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | @常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じ会長が召集し議長となる。 A常任理事会の審議事項は次の通りととする。 1、総会に提出する議案 1、事業計画 1、総会において委任された事項 1、その他会長が必要と認める事項 1、総会及び理事会において議決された事項の執行 B常任理事が、やむを得ない事情により常任理事会に出席できない場合は、その地域の理事の中より、代理を出席させなければならない。 C監事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。 |
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| (会 計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | @ 本会の経費は、会費、特別会費、賛助会費、寄付金、その他の収入金をもってあてる。 A 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
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| (会 費) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 本会の会費年額については次のとおり規定する。 @一般会員 本会に加盟する商店会の店舗数に1,000円を乗じた額を年会費とし、2回に分納することができる。 A特別会員及び賛助会員別に定める 『新宿区商店会連合会特別会員及び賛助会員、会費規則』により規定する。 ただし、この規定による会費を1年以上納入しないとき又は本会の趣旨に反した場合は即時理事会の協議により会員の資格を喪失するものとする。 |
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| (会費の変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22条 | 本会の会費は、毎年4月1日現在の会員数を基に請求することとし、原則として年度途中の変更は認めない。 会員数に変更がある場合は、その年の会計年度の3月31日までに所定の書類により変更する旨申し出るものとし、特に申し出のない場合は現在の登録人数として引き続き継続するものとして会費を決定する。 |
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別表 |
副会長及び常任理事の定数は、別表のとおりとする.但し、常任理事はその地域に属する商店会のうち5商店会毎に1名の割合とする。 |
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| 附則 |
本規約は昭和46年4月1日から施行する。 本規約は昭和47年4月1日から施行する。 本規約は昭和49年4月1日から施行する。 本規約は昭和51年4月1日から施行する。 本規約は昭和55年4月1日から施行する。 本規約は昭和58年4月1日から施行する。 本規約は昭和60年4月1日から施行する。 本規約は昭和62年4月1日から施行する。 本規約は平成元年4月1日から施行する。 本規約は平成11年4月1日から施行する。(商店会数の増) 本規約は平成17年4月1日から施行する。(商店会数の減) 本規約は平成18年4月1日から施行する。 |
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| 新宿区商店会連合会特別会員及び賛助会員の会費等規則 | |
| (平成元年4月1日制定) | |
| 目的 | |
| 第1条 | 本規則は、新宿区商店会連合会の活動目的に賛同し、加入を希望しかつ理事会において加入を承認された特別会員及び賛助会員についての会費を規定する。 |
| (会員) | |
| 第2条 | 本会の会員として加入を認められた者は、別紙T様式による加入申込書を提出するほか、下記に定める年会費を納付する。 1、特別会員 年会費を10万円以上納付するもの。 2、賛助会員 年会費を10万円以下納付するもの。 |
| (会費の種類) | |
| 第3条 | 本会の会員として、上記の年会費を納めて会員になろうとする者で、大規模小売店舗法を適用されている者及びそれ以外のものについては次のとおり規定する。 1、大規模小売店舗法を適用されている者 大規模小売店舗法を適用されている者の年会費については、売り場面積(届出面積で自己申告)1u当たり20円を乗じた金額を納付する。 この売り場面積については、毎年3月31日までに売り場面積を自己申告書(別紙U様式)により書類を提出するものとし、期日までに届出のない場合は現状での届出面積として更新したものと見なす。 なお、上記届出については、区商店会連合会等への増床申請文書をもって変えることができる。 2、大規模小売店舗法を適用されていない者 大規模小売店舗法を適用されていない者の年会費については、1口3万円以上希望する金額を納付する。 |
| (会費の納入) | |
| 第4条 | 会員は、その年の年会費を2回にわけて分納することができる。 なお、1年以上会費を納付しない場合は理事会の協議により会員の資格を喪失するものとする。 また、会費の納付に当たっては原則として年度途中においては変更は認めない。 ただし、やむをえない理由(売り場面積の縮小及び廃業等)により妥当かつ適当と認められる場合はこの限りではない。 |
| (退会) | |
| 第5条 | 本会に加入する会員で、退会を希望する場合は、3箇月以上前までに書類で申し出ること。 この場合の会費の取り扱いについては、その年度の年会費を月額に分割し、退会する当月分までを完納のうえ退会するものとする。 |
| (会計) | |
| 第6条 | 本会の経費は、会費、特別会費、賛助会費、寄付金、その他の収入金をもってあてるものとする。 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| (委任) | |
| 第7条 | この規則の施行について必要な事項は、正副会長会の議決を経て会長が定める。 |